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労災保険の特別加入

特別加入とは

「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等の方は、原則的に労災保険の対象とはなりません。
労災保険は基本的に労働者の業務上の災害や通勤途上で発生した災害に対して補償を行う制度ですが、中小企業の事業主・役員、家族従事者も一定要件を満たせば労働保険事務組合に労働保険の事務を委託することを条件に労災保険への加入が認められる制度です。

 

特別加入制度の種類

○中小事業主等の特別加入[第一種]
中小事業主等とは、以下の表に定める人数以下の労働者を常時使用※する事業主及び、労働者以外で当該事業に従事する方(役員、家族従事者など)をいいます。

労働保険事務組合に事務処理を委託できる事業所の規模
金融・保険・不動産・小売業 労働者数 50人以下
卸売・サービス業 労働者数 100人以下
上記以外の業種 労働者数 300人以下

※中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
  ・雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
  ・労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
  ・中小事業主及び当該事業場の業務に従事する家族従事者などを包括して加入手続きを行うこと

 

○一人親方の特別加入[第二種]
一人親方とは、労働者を使用(雇用)しないで事業を行うことを常態とする方、その他の自営業者及びその事業に従事する方をいいます。

○海外派遣者の特別加入[第三種]
海外派遣者とは、日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣され、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者等のことをいいます。

 

特別加入の保険料について

特別加入者には労働者と異なり「賃金」がないと考えられているため、給付基礎日額は特別加入者の希望で任意に3,500円から25,000円の範囲で決めることができます。高い給付基礎日額を選択すると、労災保険の補償内容が高くなります。

 

特別加入保険料(年間) = 給付基礎日額 × 365日 × 労災保険率

保険料の例①
保険料例(運送業(貨物取扱事業)で給付基礎日額10,000円の場合)
10,000円×365日=3,650,000円(保険料算定基礎額)
3,650,000円×1000分の9=32,850円(年間保険料)
32,850円÷12ヵ月=約2,738円(月額保険料)
※保険料率(業種により異なる)

保険料の例②
保険料例(個人タクシーで給付基礎日額12,000円の場合)
12,000円×365日=4,380,000円(保険料算定基礎額)
4,380,000円×1000分の13=56,940円(年間保険料)
56,940円÷12ヵ月=約4,745円(月額保険料)
※保険料率(業種により異なる)

保険料の例③
保険料例(建設業(建築事業)で給付基礎日額5,000円の場合)
5,000円×365日=1,825,000円(保険料算定基礎額)
1,825,000円×1000分の11=20,075円(年間保険料)
20,075円÷12ヵ月=約1,673円(月額保険料)
※保険料率(業種により異なる)

介護事業所設立支援

介護事業設立サポート

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介護職員処遇改善加算手続の代行

介護職員処遇改善加算

当事務所では介護職員処遇改善加算に関する、相談や手続きの代行をしております。
平成23年度に終了した「介護職員処遇改善交付金」は、平成24年度以降、「介護職員処遇改善加算」へと変更しました。
「介護職員処遇改善加算」を受けるためには、以下のような要件をクリアーする必要があります。

 

●介護職員処遇改善加算の仕組みは以下のように算定されます。

 

  介護職員処遇改善加算=(1月あたりの総単位数※) × (サービス別加算率)
  ※総単位数=(サービス別基本サービス費) + (各種加減算)

 

●介護職員処遇改善加算の要件

 

(1) 介護職員の賃金改善に必要な見込み費用が、加算の算定見込み額を上回る賃金改善計画を立てる
(2) 加算の算定額に相当する賃金改善を実施する
(3) 「介護職員処遇改善計画書」を作成し、全職員に周知。そして都道府県知事(地域密着型サービスを実施している場合は、市町村長)に届け出る
(4) 事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告する
(5) 労働基準法・労働者災害補償保険法・最低賃金法・労働安全衛生法・雇用保険法などの労働に関する法令で、罰金刑以上を受けていない
(6) 労働保険料の納付が適正に行われている
(7) 次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること①次に掲げる要件の全てに適合すること
介護職員の職責または職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること
aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること
②次に掲げる要件の全てに適合すること

 

介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、研修の実施または研修の機会を確保していること
aについて、全ての介護職員に周知していること
(8) 処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての介護職員に周知していること

 

介護職員処遇改善加算の手続き代行について、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

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